国頭村ロゴマーク使用要領
(目的)
第1条 この要領は、国頭村ロゴマーク(以下、「ロゴマーク」という。)を使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマークに関する権限)
第2条 ロゴマークに関する一切の権限は、国頭村及び国頭村情報発信ロゴ開発事業推進協議会(以下、「推進協議会」という。)に属する。
(使用の届出)
第3条 ロゴマークを使用しようとする者は、別添「国頭村ロゴマーク使用マニュアル」を了知したうえ、使用承認申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて、あらかじめ推進協議会会長(以下、「会長」という。)に届け出なければならない。
(1)申請者の事業概要がわかる資料
(2)ロゴマークの使用内容がわかる企画書等
(3)その他会長が必要と認める書類
(使用の基準)
第4条 会長は、前条に規定する使用承認申請書を受理した場合は、その内容を確認し、当該使用が推進協議会の目的に合致した県内外への情報発信や気運醸成等に寄与すると認めるときは、使用承認通知書(様式第2号)を申請者へ送付する。
2 ロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、会長は使用を認めないものとする。
(1)国頭村の信用又は品位を害するものと認められる場合
(2)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(3)その他会長が不適当と認めた場合
(使用の条件)
第5条 会長は、必要があると認める場合には、ロゴマークの使用方法その他について、条件を付することができる。又、ロゴマークの使用料は、推進協議会で協議する。
(使用上の遵守事項)
第6条 ロゴマークを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)使用承認申請書に記載された事業のみに使用すること。
(2)ロゴマークの一部のみを使用したり、又は変形させたり、他の図形や文字と重ねて使用しないこと。ただし、会長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(3)ロゴマークを使用した場合には、使用実績(パンフレット等)を速やかに推進協議会に提出すること。
(経費等の負担)
第7条 推進協議会は、この要領によりロゴマークの使用した者に対し、その使用に係る経費又は役務を負担しない。
(損失補償等の責任)
第8条 推進協議会は、ロゴマークの使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
(情報の公開)
第9条 会長は、ロゴマークの使用状況等について、利用促進を図る観点から、情報を公開することができる。
(事務)
第10条 この要領に関する事務は、推進協議会事務局(国頭村役場内)が行う。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、会長が別に定める。
この要領は、平成24年3月29日から施行する
※【使用届出書】は下記をダウンロードをしてお使いください。
様式1号【使用届出書】.doc | 国頭村ロゴマーク使用マニュアル |